2021.03.03 移動販売(キッチンカー)開業お役立ち情報

【保存版】保健所の営業許可取得(移動販売・キッチンカー・フードトラック)マニュアル

 

移動販売・キッチンカー・フードトラックの開業時に悩むことのひとつが、保健所の営業許可です。せっかくお金と手間をかけてキッチンカーを準備しても、営業許可をとれなければ設備を変えなければならなくなり、さらにコストと時間がかかってしまいます。

 

ここでは、保健所の営業許可をとるためのポイントを徹底解説します。キッチンカーの開業準備を進める前に、ぜひチェックしてください。

 

移動販売・キッチンカーの開業に必要な営業許可とは?

保健所の営業許可とは、食べ物を取り扱う仕事をするにあたって、保健所の基準をクリアした場合にもらえる許可のことです。移動販売・キッチンカーを開業するには、保健所の営業許可が必須です。まずは、取得する際のポイントについて見ていきましょう。

 

出店する地域の保健所で営業許可をとる

キッチンカーの営業許可は、出店する地域を管轄する保健所で取得しなければなりません。ここで注意したいのは、営業許可は全国共通ではなく、出店する地域ごとに取得する必要があるということ。また、保健所は都道府県単位ではなく、自治体ごとに設置されている点にも注意が必要です。

 

固定店舗の飲食店であれば最寄りの保健所から許可をとればよいのですが、キッチンカーは出店場所を移動しながら営業するため、この点をしっかり押さえておく必要があります。たとえば、保健所の管轄地域をまたいで出店したいという場合、それぞれの保健所の営業許可が必要になります。

 

仮に、「日本全国を移動しながらキッチンカーで食べていきたい!」という夢を実現したい場合は、各地の保健所で営業許可をとらなければなりません。営業許可の取得には、1カ所あたり1万円以上かかるので、費用だけでも数十万円を用意しなければならないことになります。

 

また、保健所の営業許可は5年ごとに更新する必要があるため、全国の営業許可を取得するのは、残念ながら現実的ではないといえるでしょう。そのため、まずは足場とする地域での営業許可をとるのがスムーズなスタートを切るコツです。

 

各地域の保健所によって許可の条件・基準が異なる

営業許可をとる際にもうひとつ注意しておきたいのは、許可する条件・基準が各地域の保健所によって異なっているという点です。条件や基準が違うということは、車両を準備する際に整えるべき設備も変わるということ。

 

したがって、どの地域で出店するのかを事前に決めて、管轄する保健所の許可がとれるように車両を整備しなければならないわけです。

 

たとえば、足場となる地域にくわえ、近隣地域のイベントにも出店したいという場合、それぞれの保健所の許可基準を調べ、すべてに適合するように装備することが必要です。このように、営業許可でつまずかないようにするには、事前に出店場所を管轄する保健所の条件・基準を確認しておくことがポイントになります。

 

食品衛生責任者の資格も必要

保健所の営業許可をとるにあたっては、前提として「欠格事由に該当していないこと」「食品衛生責任者を配置していること」の2つの要件を満たす必要があります。

 

欠格事由に該当していないこと

移動販売での欠格事由とは、過去2年間に食品衛生法に違反し、処分や許可の取り消しを受けていないことを指します。該当する場合は、営業許可をとることができません。

 

食品衛生責任者を配置していること

食品衛生責任者は、食べ物の衛生管理を行う責任者のことで、1台のキッチンカーに1人配置する必要があります。

 

資格は、食品衛生協会が主催する講習会を受講すれば取得することができます。講習は6時間程度のプログラムとなっており、受講料は1万円ほどです。栄養士や調理師などの資格を持っている場合は、受講しなくても申請すれば資格を得られます。

 

販売するメニューによって営業許可の種類が違う

移動販売・キッチンカーでは食事系メニューからスイーツ・カフェ系までさまざまなものが販売されていますが、提供方法やメニューによって営業許可の種類が異なる点に注意が必要です。

 

移動販売の種類は大きく、車内で調理加工・販売する「調理営業」と、販売のみを行う「販売業」の2つに分類され、さらに取り扱うメニューによって営業許可の種類が違います。許可をとるために必要な設備も変わってくるので、しっかり確認しておきましょう。

 

調理営業(食品営業自動車)

調理営業とは、自動車に設備を設け、車内で調理・加工・販売する形態のことです。ただし、生ものの取り扱いはできず、調理・加工においても簡単な加熱処理や盛り付けに限るといった制限があります。

 

調理営業の営業許可は、メニューによって次の3つの種類に分けられています。

 

許可の種類

メニュー例

飲食店営業

サンドイッチ、カレー、焼きそば、たこ焼き、唐揚げ、フライドポテトなど

※アルコールの提供も可能

喫茶店営業

コーヒー、ジュース、アイスクリーム、かき氷など 

※アルコールはNG

菓子製造業

クレープ、たい焼き、メロンパン、ドーナツ、ケーキなど

 

クレープなどのスイーツと飲み物のどちらも提供したいという場合は、菓子製造業と喫茶店営業の2つの営業許可が必要になります。ただし、どのメニューがどの種類になるかは、地域の保健所によって違っているのが実際のところです。

 

たとえば、具材を挟むサンドイッチは飲食店営業になり、食パンは菓子製造業になることがあるなど、線引きが難しい場合があります。

 

メニューが多様化している中で保健所の見解が分かれているケースもあるので、提供したいメニューがどれに当てはまるのかは、出店エリアの保健所に事前に確認しましょう。

 

販売業(食品移動自動車)

販売業とは、車内では調理加工をせずに販売のみを行う業態のこと。包装した食品を販売するという規定があり、移動スーパーや移動コンビニがこれに該当します。

 

営業許可は、食品によって次のように分類されています。

 

許可の種類

食品の例

食料品等販売業

包装済みのお弁当やおにぎり、お惣菜、パンなど

食肉販売業

包装済みの生肉

乳類販売業

包装済みの牛乳・乳飲料

魚介類販売業

包装済みの魚介類

 

このように、どんなメニューをどのように提供するかによって、とらなければならない営業許可が変わるということをしっかり覚えておきましょう。

 

営業許可の数とメニュー数の制限について

「1台のキッチンカーで、複数の営業許可を取得できるの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。これは、保健所によって異なっています。

 

どれかひとつの営業許可しかとれないとしているところもあれば、軽自動車の場合は1種類のみというように、車両によって制限を設けている保健所もあります。また、軽自動車の場合は単一品目までというように、取り扱うメニュー数を制限している場合もあります。

 

そのため、キッチンカーの開業を進める際は、売上を伸ばしやすいメニューを考えるだけでなく、保健所の営業許可についてもしっかり確認しておくことが重要となるのです。

 

保健所の営業許可でチェックされる条件

実際に営業許可をとるときにはどういった点をチェックされるのか、ポイントを見ていきましょう。

 

運転席と調理場所の仕切り

調理場の衛生管理を徹底するうえで、運転席と調理場所は完全に区切られていなければなりません。トラックがベース車両の場合は、キッチンを荷台に設置できるため比較的容易に準備できますが、バンタイプの車両を使う場合は、条件をクリアできるように改造する必要があります。

 

保健所によっては、大きな隙間がないかをチェックされることもあるので、詳細を確認しておきましょう。

 

シンクの数と大きさ

基本的には、手洗い用のシンクと調理用のシンクをそれぞれ1つ以上設置することを義務付けている保健所が多くなっています。ただし、保健所によって、シンクの必要数が異なっていることもあるので注意してください。また、シンクの大きさを指定している場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

 

手洗い石鹸と消毒の設備

常に手洗いができる状態を作るとともに、石鹸や消毒用アルコールなどが常備され、衛生を維持できるかどうかがチェックされます。忘れずに準備しておきましょう。

 

給水・排水タンクの容量

キッチンカーには給水・排水タンクを設置する必要があります。必要な容量は保健所によって基準が違っていますが、提供するメニューによっても容量の規定が変わる点に注意が必要です。

 

東京都の例を見ると、次のような条件が設けられています。

 

  • 調理営業

多量の水を使う調理加工を行わない

40リットル以上

提供する品目が1つのみ

食器類は使い捨て

多量の水を使う調理加工を行わない

80リットル以上

提供する品目が複数

食器類は使い捨て

上記以外

200リットル以上

 

  • 販売業

18リットル以上

 

とくに軽自動車をキッチンカーとして使用する場合は、基準を満たす容量を積載できるかという点も確認する必要があります。

 

棚や収納ケース

食品や調理器具、容器類などを衛生的に保管するための棚や収納ケースの設置が義務付けられている場合がほとんどです。虫や異物が入らないように蓋付きになっているか、扉がきちんと閉まるかといった点をチェックされることもあります。

 

換気設備

加熱調理をするキッチンカーでは換気扇を設置していないと、ほとんどの場合、許可がおりません。また、隙間から虫やゴミが入らないように、網戸をつけるなどの工夫も必要です。

 

冷蔵庫・冷凍庫

保冷が必要な食材を扱う場合は、冷蔵庫や冷凍庫の設置が必要です。スペースを有効活用するために、調理台としても使えるコンパクトなものを選ぶことをおすすめします。また、走行中も冷蔵庫の電源を入れておく必要があるので、車内に発電設備も搭載する必要があります。

 

ゴミ箱

衛生面を維持するうえでは、ごみ箱も欠かせません。蓋付きのものを用意しましょう。

 

衛生を保ちやすい材質

車内の壁や床、キッチンなどが衛生を保ちやすい材質になっているかどうかもチェックされます。たとえば、水拭きができるか、防水・撥水性があるかなどを条件としている場合もあるので、検査に通る材質についても事前に確認しておきましょう。

 

仕込み場所にも営業許可が必要

キッチンカーの営業許可で忘れてはならないのが、仕込み場所の有無です。仕込みが必要なメニューを提供する場合、仕込み場所にも営業許可が必要です。詳しく見ていきましょう。

 

仕込み場所とは

仕込み場所とは、キッチンカーで販売する食べ物の下準備をする場所のことです。仕込み段階で衛生面に問題が発生する可能性もあるため、仕込み場所も保健所の営業許可をとる必要があります。

 

キッチンカーでは簡単な調理・加工は許可されていますが、たとえば「混ぜる・切る」といった下準備は屋内のほうが衛生的に行えるため、キッチンカー以外での仕込み場所が必要と判断されることもあります。

 

ただし、どこまでの工程を仕込みと見るかは保健所によって見解が異なっており、中にはキッチンカー内での簡単な仕込みを認めている場合もあります。仕込み場所が別途必要かどうかは、必ず確認しておきましょう。

 

仕込み場所が必要な場合の注意点

仕込み場所が必要なメニューを提供する場合、以下のいずれかの方法で確保します。

 

  • 知り合いの飲食店の厨房を借りる
  • 仕込み場所を別途借りて営業許可をとる
  • 仕込み場所のシェアサービスを利用する

 

基本的に、自宅のキッチンは仕込み場所として営業許可はおりません。仕込み場所を別に借りるとなると費用がかさむため、ここでつまずいてしまう人も多いのです。

 

これを回避するには、仕込み場所が必要ないようにするという方法があります。具体的には、カット野菜や冷凍食材など仕込み済みの食材を使用するというやり方です。また、最近では営業許可がおりている仕込み場所をシェアできるサービスもあるので、うまく乗り切れる方法を取り入れてみるとよいでしょう。

 

保健所の営業許可を取るときの手続きの流れ

保健所の営業許可を取得する際の流れを見ていきましょう。手続きは、大きく次の5ステップとなります。

 

事前に保健所に相談する

ここまで説明してきたことからわかるように、まずは出店する地域の保健所に開業の相談をすることが第一歩です。この段階でしっかり話を聞いて、必要な設備を確認しておけば、スムーズに営業許可をとることができます。

 

相談する際のポイントは、販売したいメニューを具体的にしておくということです。メニューが決まっていないと、具体的なアドバイスをもらえません。不明点は相談時にしっかり解消しておきましょう。

 

必要書類を揃えて提出する

次に、必要書類を揃えて提出します。保健所によって提出する書類は異なっていますが、おおむね、以下の書類が求められます。

 

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図
  • 仕込み場所の営業許可証の写し
  • 営業の大要
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳または修了書など)
  • 車検証の写し
  • キッチンカーの車庫証明
  • 仕込み場所の水質検査証明書
  • 検便検査成績書 など

 

管轄の保健所によって必要書類やフォーマットが変わるので、事前に確認したうえで漏れなく準備しましょう。また、申請する際は手数料と認印も必要となるので、忘れずに用意してください。

 

検査日程を調整する

キッチンカーの検査を受けるには、日程調整をして予約する必要があります。予約なしで持ち込むと、検査を受けられない場合があるので注意しましょう。

 

キッチンカーを保健所に持ち込んで検査を受ける

予約した日時に、キッチンカーを保健所に持ち込んで検査を受けます。保健所の指示通りに整えた設備であれば合格します。とはいえ、入念に準備したつもりでも、不備が見つかり不合格となってしまうケースもゼロではありません。

 

その場合は、指摘されたところを改善して、後日再検査を受けます。再検査で問題点が解消されていれば、営業許可がおります。

 

営業許可証が交付される

検査に合格すると、約2週間で営業許可証が交付されます。許可証は、保健所に認印を持参したうえで受け取ります。

 

2021年6月1日より改正・食品衛生法が施行されます

2021年6月より食品衛生法の改正が決定いたしました。

全国各地の保健所で管轄している営業許可のルールが変更されることになり、移動販売・キッチンカー・フードトラックの営業許可の基準が見直される計画です。

移動販売・フードトラックに関係する部分は、食中毒の対策強化による、食品、器具、容器、衛生管理の向上などが考えられます。

移動販売・キッチンカーの営業許可に関する詳しい内容が決定されましたら、すぐにカラーカフェのHPで発信いたします。

 

開業準備のサポートを受けたいならフランチャイズがおすすめ

移動販売・キッチンカーを開業するには、まず「保健所の営業許可をとれるか」という点を踏まえ、計画的に準備を進めることが重要ということがおわかりいただけたと思います。

 

しかし、営業許可を取得するには事前の下調べをしっかり行う必要があり、初めての場合は、手間取ったり失敗したりすることも少なくありません。開業準備をスムーズに進めたいという場合は、ノウハウを蓄積しているフランチャイズで開業するのもひとつの方法です。

 

まずは説明会に参加するなどして情報収集を行い、自分に合った方法を検討してみることをおすすめします。

 

 

「カラーカフェ」フランチャイズの特徴

クレープ・スイーツ専門の移動販売・キッチンカー「カラーカフェ」では、フランチャイズオーナーを募集中です。開業準備はもちろん、開業後までオーナー様をしっかりサポートしています。

 

<「カラーカフェ」フランチャイズの特徴>

1)業界最安値の低資金で開業できる

2)加盟金、ロイヤリティ不要

3)開業に必要なすべてが揃うフルパッケージで提供

(車両、塗装、研修、道具、看板、ロゴ、HP、仕入れ、集客、サポート)

4)出店場所の紹介もOK

5)オリジナルのキッチンカーを用意(ピカピカの新車)

6)オリジナル屋号での開業が可能

7)バラエティに富んだスイーツメニューでアレンジも自在

8)独自の仕入れシステムで固定費をさらに安く

9)開業後も出店場所の紹介を中心に経営をサポート

 

ご相談や資料請求は、いつでもお気軽に!

詳しく話を聞いてみたいという方は、ぜひ開業説明会にご参加ください。

 

お問い合わせはこちら|

クレープ・スイーツ専門の移動販売・キッチンカー「カラーカフェ」

 

 

開業説明会へ是非お越しください。

まずは資料請求をしていただき、事業内容やフランチャイズについて
ご興味がございましたら、ぜひ開業説明会へご参加下さい。
移動販売開業についての不安や疑問はなんでもお気軽にご相談下さい。

まずは資料請求をしていただき、事業内容やフランチャイズについてご興味がございましたら、ぜひ開業説明会へご参加下さい。
移動販売開業についての不安や疑問はなんでもお気軽にご相談下さい。

出店依頼|集客効果抜群! 大型イベントも対応可能!スイーツならカラーカフェ!

出店依頼|かわいいロコバス仕様の移動販売車はインパクト大!注目度NO.1!集客率もUP!!

 

ブログ一覧へ戻る