2024.02.12 移動販売(キッチンカー)開業お役立ち情報

キッチンカーの8ナンバー登録での車庫証明書の取り方について詳しく解説

 

キッチンカーの8ナンバー登録に必要な【車庫証明書の取り方】について、手続きの流れや必要書類などを詳しく解説いたします。

 

キッチンカーでの移動販売をスタートする際には、4ナンバーか8ナンバーのどちらかで登録を行いますが、8ナンバーで登録を行う際には、手続きの必要書類に車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要です。車庫証明は、車を新たに購入する際に必要になりますが、難しい手続きではありませんので、自分ですることも十分可能です。

 

そこでこの記事では、車庫証明書の取り方について詳しく解説します。手続きの流れや必要書類について、注意点やポイントなどにも触れながら説明しますので、参考にしていただければ幸いです。

 

参考:警視庁「保管場所証明申請手続(普通自動車)」「保管場所届出手続(軽自動車)

 

キッチンカーの8ナンバーとは?

キッチンカーとは、食品の調理や販売を行うために特別に改造された車両を指し、弊社で製作している移動販売車もキッチンカーに該当します。

 

車を新たに購入する場合には、ナンバープレートの登録を行いますが、特殊な改造などを加えた場合には、「特種用途自動車」として8ナンバーの登録を行います。8ナンバーの車には、パトカーや救急車・消防車などの緊急車両や、キッチンカーやキャンピングカーなどの特殊な構造や設備を持つものが含まれます。

 

軽自動車のキッチンカーの中には、荷台のキッチン設備を外して、4ナンバー(小型貨物自動車)で登録しているものも見受けられますが、かなりグレーな方法になりリスクがあるため避けたほうが良いでしょう。

 

8ナンバー登録には、特定の構造要件を満たす必要があるため、知識や経験のある専門家への相談がおすすめです。この8ナンバー登録を行う際に、「車庫証明書」が必要になりますので、この記事で詳しく解説いたします。

 

 

 

参考:大阪府自家用自動車連合協会「ナンバープレートの種別と分類番号」

※「分類番号」の最初の数字をもとに、4ナンバーや8ナンバーなどと呼びます

 

 

車庫証明書とは?

車庫証明書とは、自動車の保管場所(車庫)が確保されていることを証明する書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。車の購入時や引っ越しをしたとき、契約駐車場が変わったときなどに、管轄の警察署で手続きが必要になります。

 

軽自動車は不要なケースも多い

軽自動車の場合、地域によっては車庫証明が不要な場合もありますので、居住地のルールを確認することが重要です(普通自動車も不要な地域があります)。まずは、警察の公式ホームページを確認するか、最寄りの警察署などで聞いてみましょう。

 

保管場所(車庫)の要件

①駐車場、車庫、空き地など(道路以外の場所)

②使用の本拠地から2km以内

③自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる

④保管場所としての使用権原がある

 

参考:大阪府警察「軽自動車の自動車保管場所届出手続き(自動車保管場所の要件)」

 

 

車庫証明書の取り方の流れ

まず、自分が住んでいる地域は、車庫証明が必要であるかを確認しましょう。また、受付時間など警察署ごとのローカルルールがありますので、必要書類とともに確認しておくことも重要です。申請・届出から車庫証明書の交付までに3~7日程度かかりますので、余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

 

現在は、オンライン手続きも可能ですが、はじめての際は色々と準備する必要がありますので、頻繁に手続きが必要な人以外は窓口での手続きの方がスピーディーです。平日どうしても休みがとれないなど、事情がある人はオンライン手続きを調べてみましょう。

 

参考:自動車保有関係手続のワンストップサービス

 

車庫証明が必要な地域(制度適用地域)か確認する

車庫証明を取得する際には、まず自分が住んでいる地域が必要かどうかを確認しましょう。軽自動車の場合には、不要なケースも多くなります。各都道府県の警察本部のホームページや、窓口で確認でき、電話でも教えてもらえますので、最寄りの警察署へ聞いてみても良いでしょう。

 

必要書類を確認し申請書類などを入手する

車庫証明の手続きが必要な場合には、提出書類を確認し、申請書などを入手しましょう。申請書などは、警察本部ホームページ等からダウンロード可能ですが、インターネット環境がない人は、窓口でも入手可能です。事前に確認し、もれのないようにしましょう。

 

 

必要書類を作成・準備する

自動車保管場所証明申請書や保管場所標章交付申請書などの申請書類を作成しましょう。また、保管場所の所在図・配置図や使用権原を疎明する書類なども必要です。これらの書類を事前に用意し、整えておきましょう。警視庁ホームページに記入例もありますので、参考にしてください。

 

車の保管場所を管轄する警察署で手続き

必要書類が整ったら、書類を持って管轄警察署へ行き、申請・届出を行います。受付時間は警察署によって異なりますので、事前に確認しましょう(平日9時頃~午後4時半頃までが一般的です)。土日祝祭日は受付不可が大半です。

また、申請手数料が必要なので、現金などを用意しておきましょう。その他にも運転免許証等と、書類修正時に必要な認印なども持参しておきましょう。

 

交付には3~7日程度かかるので要注意

車庫証明書の交付には、申請から3~7日ほどかかり、再度警察署に行く必要があります。ただし、都道府県によっては「郵送」での受取が可能な場合もありますので、必要な方は事前に確認しておきましょう(地区交通安全協会への加入や手数料などが必要なケースが多くなります)。

 

 

参考:警視庁「保管場所手続とは」

 

車庫証明書の申請(届出)書類の書き方

普通車は申請書、軽自動車は届出書

普通自動車の場合は、申請で手数料2,100円程度が必要です。軽自動車の場合は、届出になり手数料は0円となります。

 

①普通自動車の場合

参考:警視庁「保管場所証明申請手続(普通自動車)」

 

②軽自動車の場合

参考:警視庁「保管場所届出手続(軽自動車)」

 

保管場所標章(車に貼るシール)交付申請書

車庫証明書を取得した後、保管場所標章を交付してもらうために必要です。

 

保管場所の所在図・配置図

車庫や駐車場の位置や配置を示したものです。所在図は、縮尺や方位を明確に表示し、保管場所の位置を正確に示す必要があります。配置図は、保管場所内の車両の配置や、通路の位置などを示します。これらの図面は、正確でわかりやすく作成することが重要です。

 

保管場所の使用権原の証明書類

①自分の所有地に保管するケース

自分がその土地などの所有者であることを示す書類です。

 

②貸駐車場などに保管するケース

車両を貸駐車場などに保管する場合に必要です。駐車場の所有者や管理者が、あなたの車両を保管することに同意していることを証明するものです。

 

キッチンカーの手続きはお任せください

車庫証明の手続きは、管轄の警察署に対して行いますが、警察署ごとにローカルルールがあるので注意が必要です。また、普通自動車と軽自動車では、必要書類や手続きフローも少し違うのでしっかりと確認しておきましょう。

 

難しい手続きではありませんので、警察本部ホームページと管轄警察署でしっかりと確認したうえで申請すればスムーズに行えます。また、手続きの際には、運転免許証や認印、手数料分のお金を忘れないように持参しましょう。

 

移動販売車としてのキッチンカーの製作や、8ナンバー登録など、保健所等その他にもいろいろと手続きなどが必要になりますが、カラーカフェグループでは全力で開業のサポートをさせていただいております。

キッチンカーのビジネスに興味のある方はもちろん、疑問や不安のある方も、お気軽にお問い合わせください。

 

 

開業説明会へ是非お越しください。

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