2021.02.10 移動販売(キッチンカー)開業お役立ち情報

保健所での移動販売・キッチンカーの営業許可取得のハウツーとポイント!

 

独立したい人や副業をしたい人に人気の移動販売やキッチンカーですが、実は車や必要な機材をそろえるだけでは自由に開業することはできません。こちらではキッチンカーでスムーズに開業するために必要な「営業許可」の手続きについて詳しく解説していきます。

 

キッチンカー(移動販売)は「営業許可証」が必須

キッチンカー(移動販売車)で食品を販売する場合には、食品衛生法に基づいた「営業許可証」が必要になります。毎日営業しないお祭りやイベントの出店などでも必要になり、どのような形態であれ飲食店である限り必要になります。キッチンカーで開業するための「営業許可証」について細かくみていきましょう。

 

営業許可証は衛生基準をクリアした証

「営業許可証」は行政地区の保健所に申請して発行される許可証です。食品衛生法などの法律に基づき、保健所の基準を満たしている証明となり、国内で飲食店を営業する場合には規模の大小や形態を問わず必要な書類です。

 

原材料から調理し実演販売するほかにも、すでに調理されたものを袋詰めや箱詰めして販売する場合にも必要になります。

 

営業許可証は地域ごとに申請が必要

キッチンカーで営業する場合、展開する地域ごとに営業許可証が必要です。たとえば「全国各地を旅しながらキッチンカーで回りたい」「地方のイベントに出店したい」など営業したい地域が広域にわたる場合には、その地域ごとに申請が必要になります。

 

地域にある保健所で申請許可を受けますが、都道府県(特別区、政令指定都市)ごとに細かな規定が異なる場合があり、規定を満たさないと営業できません。複数エリアでサービス展開をする場合、営業を希望する地域の保健所で確認しておきましょう。

 

2018年に食品衛生法が改正され、2021年6月から地方自治体による運用が平準化されます。要約すると今までは地域の保健所ごとに営業許可に関する申請や規定が異なっていたのですが、都市部などの規定に準ずる形になるということです。とはいえ、いろいろな地域で営業する場合には、管轄する保健所にあらかじめ確認しておくことが大切です。

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000481107.pdf

 

営業許可証をもらうまでの大まかな流れ

「キッチンカーで独立開業しよう!」「移動販売車で副業したい」と考えているなら、まずは営業許可証取得までの流れについて知っておく必要があります。以下でそれぞれのポイントをみていきます。

 

  1. 出店したいエリアの営業許可について調べる

居住地や近隣以外にも出店したいエリアがある場合には、キッチンカーを製作(依頼)する前に営業許可について必要になる設備や内装、施設の基準について調べておきます。複数のエリアでも基準が満たせる仕様にしておくこともポイントです。

 

  1. 保健所に事前に相談する

提供する食品、出店する場所、キッチンカー内部の設計図を準備し、持参するようにします。

 

  1. 各種書類を提出する

申請書類は各都道府県や特別区のホームページでダウンロードするか、保健所で入手が可能です。書類の記入方法がわからない場合には保健所の担当者に相談すると教えてもらえます。

 

  1. キッチンカー(移動販売車)

キッチンカーを購入するか、自分で製作するかを検討しておきましょう。キッチンカーを製作会社に依頼するときには、車の製作以外にも営業許可申請のノウハウがある会社に依頼するとスムーズです。

 

キッチンカーを手に入れたら、保健所で社内の施設検査の依頼をおこない、スケジュールの調整をします。いきなり保健所などに持ち込んでも担当者が不在で検査してもらえないので、スケジュールを電話などで確認しておくようにしましょう。

 

  1. 保健所で施設検査を実施

キッチンカー(移動販売車)の設備などに不備があった場合は、後日再検査を受けることになります。

 

  1. 営業許可証の交付

すべての検査項目に合格し、書類にも不備がなかった場合営業許可証を交付してもらえます。営業許可証は「衛生管理に気を付けています」という食品衛生法を遵守している証明書になります。営業許可証が降りても、しっかりと衛生管理を怠らないようにしていくことが重要です。

 

営業許可証は有限の許可証で、5~8年で期限が失効します。更新して再交付されるまでに1週間程度時間を有することがあるので、1か月前には申請手続きをするようにしましょう。

 

移動販売・キッチンカーで開業するために何から考える?

キッチンカー・移動販売で実際に独立や副業(サイドビジネス)の具体的な検討を始めるときに何から考えたらよいのでしょうか?事業を始める前に考えておくべきポイントを解説していきます。

 

キッチンカーを製作する前に必要な条件をチェックする

前述しましたが「営業許可証」を取得するためには、食品衛生法やサービスを提供したい地域の保健所での申請をクリアする必要があります。キッチンカーを購入や製作する前に、どのような設備や施設が必要になるのか、条件の確認をしておくようにします。

 

キッチンカーの車内で食品の加熱調理や販売をする場合には、調理営業がメインの業態となります。キッチンカーを製作あるいは購入する場合には、都道府県や政令指定都市、特別区などに「食品営業自動車」の届出が必要になります。

 

キッチンカー1台、該当業種ごとに必要とされるので、さまざまな業態やメニューを提供したい場合には、それぞれ申請を行う必要があります。

 

移動販売車で食品を販売する際にも「食品移動自動車」の許可が必要となります。

 

食品販売のみor調理販売、ドリンクはどうするか?

キッチンカー(移動販売)で食品営業販売をおこなう場合、提供する食品に応じた許可申請が必要です。キッチンカーでの食品販売は加工調理する「食品営業自動車」と食品の販売だけをおこなう「食品移動自動車」に分けられます。

 

「食品営業自動車」では、下記のいずれかが必要になります。業態によっては複数の許可証が必要になることもあります。

 

・喫茶店営業許可証

・飲食店営業許可証

・菓子製造業許可証

 

一方工場や店舗で作られた食品をキッチンカーで販売する場合には「食品移動自動車」の申請が必要になります。

 

何をどのような形でお客さんに提供するのか、イメージを確立しておくことが重要になります。

 

  • 喫茶店営業許可証

「喫茶店営業許可証」はコーヒー、紅茶、アイスクリームやかき氷などが提供できます。こちらの許可証にはアルコールの提供は含まれません。

 

  • 飲食店営業許可証

焼きそば、オムライス、お好み焼き、カレー、エスニック料理などのフード系を車内で調理加工し販売する場合には、「飲食店営業許可証」の申請が必要になります。「飲食店営業許可証」はアルコールの提供も可能になるので、サイドメニューとしてビールなども一緒に販売できます。

 

  • 菓子製造業許可証

「菓子製造業許可証」は、クレープやワッフルなどを車内で調理加工販売する場合に必要です。飲食店営業よりもハードルが低くなりますが、メインになるスイーツに合わせてジュースやコーヒーを提供する場合には、「喫茶店営業許可証」も必要になります。

 

仕込みの場所が違うと届出が異なるので注意!

提供する食品の原材料を店舗や工場などで仕込み、キッチンカーの車内で実演調理する場合には、仕込みと営業の場所が2か所になるため、それぞれの届出が必要になります。

 

7つのチェックポイントでキッチンカーを始める

キッチンカー(移動販売車)でビジネスを始める場合には、営業許可申請の条件が必要になります。ポイントをしっかり押さえておくことで、スムーズに申請できます。こちらではチェックポイントを7つ紹介しているので参考にしてください。

 

  1. 運転席と調理スペースが区切られていること

すでに所有しているバンタイプの車や中古車を購入後、改造してキッチンカーにする場合、食品衛生の観点から運転席と調理場に仕切りが必要です。

 

  1. 給水タンクの設置と容量は十分にあること
  2. 排水タンクの設置と容量は十分にあること

給排水タンクの容量は、調理販売する食品によって異なります。あらかじめメニューに応じて必要となる給排水タンクの容量を確認しておきましょう。

 

  1. シンクの数と大きさが十分にあること

シンクの大きさや数は、地域と業種によって異なります。キッチンカーで営業したい地域の条件を確認し、複数の地域で展開を希望する際には注意が必要です。

  1. 棚に扉が付いていること

キッチンカーは、イベントなど屋外で営業することも多く、虫などが車内に混入するリスクもあります。収納ケースや棚に扉や蓋を設置し、虫などが混入しないように配慮しておきましょう。

  1. 石鹸の常設と衛生面への配慮がなされていること

食品を提供する際に最も注意すべきことは衛生管理がしっかりされているかどうかということですよね。石鹸以外にもアルコールや手袋、紙ナプキンなど衛生面に配慮し、食中毒などのリスクに対応できていることも重要なポイントになります。

  1. 換気と虫対策

加熱調理をおこなう場合、しっかり換気ができる設備を設置しておきます。また衛生面の観点から、キッチンカーの中に虫が混入しないよう換気扇に網戸などを設置しておくようにします。

 

移動販売・キッチンカーの営業許可に必要な書類

  • 営業許可申請証

営業許可申請証の様式は保健所の窓口でもらうか、市町村のホームページなどからダウンロードして入手します。ネット申請はできないので、必要事項を記載するようにします。

 

  • 営業設備の大要、配置図

営業設備の大要、配置図は表裏で1枚になっています。申請する業種につき1枚必要となります。たとえばクレープとソフトドリンクを提供する場合には「菓子製造業許可」と「喫茶店営業許可」それぞれに1枚ずつ必要になります。キッチンカーの内装、面積のほかにも、換気扇や照明、床、給排水など設備の状態について記載していきます。

 

どのように記載したらよいかわからない場合には、保健所で相談するようにします。

 

  • 仕込み場所の営業許可証(コピー)

キッチンカー以外の場所で仕込みをおこなう場合には、別に営業許可証を取得するようにします。別の建物や工場、店舗など、すでに許可が下りている場所であれば、コピーを添付します。全国展開しているフランチャイズの場合であっても、営業許可証(登記事項証明書)が必要になりますので本部に依頼し写しをもらっておきましょう。

 

  • 食品衛生管理者の資格証明

食品を提供する店舗には「食品衛生管理者」を置くことが義務付けられています。

 

食品衛生管理者は保健所で講習(有料)を6時間以上受講すると修了できますが、予約が埋まっていることもあり、2~3か月先でないと受けられないこともあります。取得するのに時間がかかる照明書類などもあるので、あらかじめ保健所に確認しておくようにしましょう。

 

営業許可申請で提出する衛生管理者の書類が管理者手帳になるか修了書になるかは、申請する地域によって異なります。提出する地域の保健所で確認しておくようにしましょう。

 

  • 許可申請手数料(約10,000~20,000円程度)
  • 車検証・免許証のコピー
  • 仕込み場所の水質検査証明書

仕込みをおこなう場所の水質検査を保健所に依頼し、証明書を発行してもらいます。

  • 検便検査成績表

食中毒の原因になるサルモネラ菌やO157、赤痢などの検便検査をおこないます。検査時期によっては検体が多く、すぐに検査結果が送られてこないこともあるので、余裕をもって検査を依頼するようにしましょう。検査費用は約2,000~3,000円程度必要になります。

 

営業許可申請する書類をすべてそろえるのには、時間がかかる場合があります。スピーディーにキッチンカーで起業するためには、時間のかかるものから順番に着手しておくようにしましょう。

 

 

移動販売やキッチンカーを開業するならカラーカフェで

キッチンカーで開業したい、副業したいときには全国にフランチャイズ展開しているカラーカフェなら開業の準備はもちろん、難しい営業許可申請やキッチンカーが軌道に乗るまでのノウハウまでしっかり学べます。営業許可申請に必要な設備が整ったキッチンカーもカラーカフェで購入可能ですので、すぐにキッチンカーで移動販売ビジネスが始められます。

カラーカフェグループでは営業許可証の取得手続きや、必要書類など困ったときに丁寧にサポートが受けられるので、何から準備したらいいか迷っている方や、週末だけ副業したい方、女性で起業したいという方も、ぜひ気軽にお問い合わせください。

 

 

開業説明会へ是非お越しください。

まずは資料請求をしていただき、事業内容やフランチャイズについて
ご興味がございましたら、ぜひ開業説明会へご参加下さい。
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